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2000-05-31 ArtNo.22621
◆特別経済区、宝飾品輸出業者に特別便宜
【ニューデリー】特別経済区(SEZ)に進出した宝飾品業者は、関税を全額支払う必要なく、陳列用や見本としてその商品を内国税地区(DTA)に一時的に持ち込むことができる。
ヒンドゥー・ビジネス・ラインが30日伝えたところによれば、SEZの業者は45日以内に持ち帰ることを条件に最大10万米ドルの金、銀、プラチナ、宝石、ビーズ、その他の宝飾品を見本として、SEZ外に持ち出すことができる。
またSEZの宝飾品業者は海外の店舗やディストリビューターのショールームに陳列するためその商品を180日間海外に輸出できる。これらの商品は180日の期限後、45日以内に持ち帰られねばならない。
SEZ企業はDTA企業との間で未加工の金、銀、プラチナの等量交換を認められるが、損耗や製造過程のロスは認められず、またDTAサイドのこの種の取引は准輸出とは見なされない。SEZの宝飾品業者はその帳簿を月間ベースでメンテナンスせねばならない。
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