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2000-05-17 ArtNo.22486
◆自己資本US$1億以上の金融会社に保険市場進出許可
【ムンバイ】中央銀行Reserve Bank of India(RBI)は15日、自己資本500クロー(US$1.138億)以上の非銀行金融会社(NBFC:non-banking finance company)に保険業務を認めると言う新ガイドラインを発表したが、観測筋はHousing Development Finance Corporation、Kotak Mahindra、Sundaram Finance、Infrastructure Leasing & Financial Services等の少数の例外を除き、実質的に既存のNBFCの保険業進出の道を閉ざしたに等しいと評している。
インディアン・エクスプレス/エコノミック・タイムズ/ザ・ヒンドゥー/ヒンドゥー・ビジネス・ラインが16日伝えたところによると、RBIのガイドラインは、この他以下の諸点を掲げている。NBFCが合弁事業に参加する際は、当該MBFCの自己資本比率は15%以上(貸付・投資・預金業務を営む場合/それ以外の場合は12%以上)、不良資産(NPA)の総貸付に対する比率は5%未満で、過去3年間連続利益を計上していなければならない。
NBFCが保険ビジネスを合弁で手掛ける際の出資率は一般に50%までだが、特殊なケースに限り74%までの出資が認められる。
NBFCの自己資本比率が12%以上なら割賦金融/リース会社を設立でき、15%以上なら貸付/投資業務を手掛けられる。
合弁事業を手掛ける資格を有せぬNBFCも純手持ちファンドの10%、もしくは50クロー(US$1138万)の何れか低い方の額を保険会社に投資できる。この種の参加は投資と見なされ、また如何なる不確定責任を伴うものであってもならない。
また5クロー(US$114万)以上の純ファンドを有するNBFCは他の保険会社の代理としてフィー・ベースで、またリスクを負うことなく、如何なる保険商品を販売することも、他の保険会社の顧客にサービスを提供することもできると言う。
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