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2000-05-15 ArtNo.22467
◆製薬業にR&D子会社設立を奨励
【ニューデリー】ヤシュワント・シンハ蔵相は先々週、研究開発(R&D)に携わる製薬業者を対象とした免税奨励措置を発表したが、政府はその後様々なステートメントを発表、製薬業界がこの機会に、R&D子会社を設けるよう督励した。
政府のこうしたステートメントによりスキームの全貌が明かになった。奨励措置の適応を希望する製薬会社は、今年4月1日から2003年5月31日までに必要手続きを完了し、インドにおけるR&D子会社の登録を済ませねばならない。これらのユニットの中核ビジネスは科学/工業的R&Dでなければならず、免税期間は2013年3月31日まで。税務当局は近くガイドラインを発表する。
したがってインドにおける税制優遇措置は2013年まで継続することになった。所得税法80HHC条項の恩恵は2005年に、輸出志向ユニット(EOU)及びソフトウェア・テクノロジー・パーク(STP)の税制優遇措置の法的根拠とされる所得税法10A条項及び10B条項は2010年に、それぞれ失効する。免税優待は世界貿易機構(WTO)の規則とは相容れぬものだが、R&D免税は2013年まで目こぼしされる。
税務当局者の中には、実質的なR&D活動がインドでなされることは希で、多くの企業が通常の商業活動やアプリケーションから得た収益を、R&Dの結果として、免税措置を申請するものと見ている。
しかし国際化の波の中で、地元製薬会社もR&D活動に力を入れざるを得ない環境が醸成されている。現在多国籍製薬会社は平均して利益の5%をR&Dに投じており、少なからぬものの同比率は8%に達している。
製薬業界と大蔵省の間で論議が重ねられてきたが、当初新年度予算案に含まれていなかった製薬業R&D奨励措置が、今になって採用された背景にも以上の経緯があるものと見られる。また免税奨励措置を申請する製薬会社にR&D子会社の設立を義務づけたことには、政府のこうした点に対する配慮が窺われる。
最近Nicholas Piramal Indiaは米国預託証券(ADR)の発行を通じて4億3000万米ドルを調達、R&D業務を展開する方針を明らかにしている。この他リサーチを本領とするRanbaxy、DSQ Biotech、Dr Reddy's Labも新措置の恩恵を受ける見通しで、中小製薬会社はR&D契約ビジネスに乗り出すものと見られる。
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