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2000-05-03 ArtNo.22337
◆特別経済区進出企業に対する税制優遇措置近く施行
【ニューデリー】大蔵省は、一律5%の優遇税率を課す輸出促進資本財(EPCG)スキームを全ての部門の全資本財に、如何なる上限も設けず適応すること、既存の疑似輸出スキームを合理化すること等、一連の新輸出入政策を実施することを承認した。
ヒンドゥー・ビジネス・ラインが1日政府筋の消息として報じたところによれば、歳入局は間もなく、中国の特別経済区にならった“special economic zones(SEZs)”に関する通達を発表、ヤシュワント・シンハ(Yashwant Sinha)蔵相も、今週大蔵省予算案(Finance Bill)が国会を通過するのを待ってSEZ進出企業に対する税制優遇措置の詳細を発表する。
大蔵省はこれ以前に関税免除措置とEPCG下の10%の優遇税率スキームを統合、一律5%の新EPCGスキームを設けることを含む新輸出入政策の導入を決めており、新スキームに伴う向こう2年間の政府の名目的な歳入ロスは合計72クローにとどまると予想している。
EPCGスキームの下、輸出業者はFOBベースで輸入された資本財のCIF換算価格の5倍、もしくは純外貨ベース資本財CIF価格の4倍に相当する製品を、EPCGライセンス取得後8年内に輸出せねばならないが、第1年目と第2年目は輸出を行う必要がない。
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