2000-03-13 ArtNo.21826
◆依然としてWTO規約の範囲内で輸出奨励措置導入:国務相
【ニューデリー】政府は、輸出収入を所得税法の適応範囲に含めたとは言え、依然として世界貿易機構(WTO)の基準にかなった新たな奨励措置を導入する用意がある。
エコノミック・タイムズとヒンドゥー・ビジネス・ラインが10日報じたところによれば、商業省傘下のインド輸出組織連盟(FIEO:Federation of Indian Export Organisations)が9日主催した予算案セミナーの席上Dhananjay Kumar大蔵担当国務相は、以上の消息を明かにするとともに「輸出収入の20%に課税することを決めたからと言って社会が痛手を受けることはない」、「貸出金利の引き下げは産業界全体に恩恵を及ぼす」等と指摘した。
それによると、輸出収入に対する法人所得税免除措置を廃止する結果政府が手にする400クローは14万クローの輸出貿易の手数料と見ることができ、警戒するほどの額でもない。輸出業者がより以上懸念しているのは煩雑な手続きだが、所得税局は最早輸出業者を苛立たせることはない。手続きは簡素化され、全てのプロセスの透明度が増し、処理が容易になる。
Kumar国務相は近く中央銀行が貸出金利引き下げ措置を採ることを確認したが、具体的な金利水準に関しては、中央銀行の専管事項であるとしてコメントを控えた。
FIEOのNavratan Samdria会頭は席上、輸出収入に対する課税を1年延期するよう求めたが、Kumar国務相は「インドは関税貿易一般協定(GATT)の規約に定められた期限内に問題を処理せねばならない」と指摘した。同相はさらに「政府により提供された奨励措置は補助と見なされ、益々多くの国がインド製品に相殺関税を課すようになっている」とし、「免税措置を即時撤廃し、政府補助問題を優先処理する必要がある」と強調した。
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