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1995-06-28 ArtNo.2160
◆<馬>物品税の減免は申請者のみに適応
【クアラルンプル】販売税法1972、販売税(免除)条例1980、物品税法1976の下、投資家は物品税の減免を享受できるが、これらの恩典は所定の手続きに基づき申請がなされた場合に限って適応される。
マレーシア製造業者連盟(FMM)が26日主催したセミナーの席上、関税物品税局の幹部が語ったところによれば、物品税は製造業者により販売もしくは処分される国内で製造された有る種の製品に課される。しかし所定の認可を得た製造業者が原料、部品、包装材料を購入する際には課税を免除される。これらの製造業者はその時々に修正される販売税法に関する知識をアップデートする必要がある。製造業者は国産製品に対する物品税の免除を定めた販売税(免除)条例1980の適応も受けられる。こうした免税措置は投資家に対する奨励措置として適応される場合も有る。例えば公認製造業者により、全ての製品が輸出される場合には物品税が免除される。同奨励を受けるためには税関の輸出証明と公認製造業者の輸出伝票により、実際に輸出されたことが証明されねばならない。物品税の税率は0%、5%、10%、15%の3種類で、0%は必需品/農産品/原料に、5%は食品材料や建材に、10%は大部分の製造業製品に、15%は酒/タバコに、それぞれ課される。クアラルンプル連邦直轄地物品税事務所は製造業ライセンスの新規取得者のために毎月物品税セミナーを催していると言う。(NST:6/27)
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