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1995-06-26 ArtNo.2129
◆<馬>建築物入居許可申請に技術詳細等の提出義務づけ
【クアラルンプル】建築物の開発業者は今後地方政府から入居適正証明(CF:サティフィケート・オブ・フィットネス・フォー・オキュパンシー)を取得するに先だって、工事の各段階ごとに技術的詳細を含む10種類のフォームを提出せねばならなくなった。
ティン・チューペ住宅地方政府相が22日に催された第43回地方政府全国委員会(NCLG)会議に出席後語ったところによれば、この日の会議で“1984年統一建設条例”に以上の修正を加えることが決定された。これは建築物の安全確保を目指したもので、これらのフォームにはコンサルタント、建設請負業者、現場主任がサインせねばならない。これまでは、CFの取得に際して技術的詳細を報告する必要はなかった。この日の会議ではまた、CFの取得を申請する開発業者に排水システムや街灯等の基礎施設の敷設、安全格子の据えつけ、物干し及びエアコン用スペースの確保を義務づけることも決定された。 一方、93年の第40回NCLG会議でCF及びビルディング・プランの申請から認可までの所要時間を前者の場合2週間、後者の場合ディストリクト・カウンシルが11週間、ムニンシパル・カウンシルが19週間とすることが合意されたが、依然として多くの地方政府が同合意を遵守していない。CF発行の遅れは多くの場合申請書が不完全なためと言う。同相は、今回の安全性確保のための新措置で地方政府の負担は増すことになるが、そのことを認可手続きの遅れの言い訳にすることはできないと強調した。(MBT:6/23)
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