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1999-09-23 ArtNo.20488
◆<星>証券取引所、上場規則を緩和
【シンガポール】シンガポール証券取引所(SES)は法人金融委員会(CFC)の提案に基づき上場規則に修正を加えた。改正内容には、関連会社上場規則の緩和、メインボード上場企業に対する最低公募規模の縮小、外国籍企業のセスダック登録許可、外国銘柄ボードの廃止が含まれる。
CFCは昨年11月に発表した報告書の中で、シンガポールを国際的な法人金融のセンターにする狙いからSESに対して開示ベースの制度に転換し、上場規則を緩和するよう提案していた。
これまで地元企業には1500万Sドル、外国企業には3000万Sドルの払込資本保持が義務づけられていたが、新制度の下、地元企業や外国企業がメインボードに上場する際はこの種の条件は課されず(即時発効)、換わって1)過去3年間の税引き前利益が毎年100万Sドル以上、且つ合計750万Sドル以上、2)過去1年乃至2年の税引き前利益が1000万Sドル以上、3)公開公募価格を基準とした時価総額が8000万Sドル以上、のいずれかを満たせば良いことになった。
SESによると、新規則の下、既に外国企業1社と地元企業2社の上場が認可され、外国企業5社を含む別に14社が、新規則の下にSESに上場することに関心を表明している。向こう2~3カ月間に、これらの企業により10億Sドル以上が調達され、今年通年では50社以上が上場を果たす見通しだ。来年は新規則の下、より多くの企業がSESに上場するものと見られる。
また時価総額8000万Sドル以上の条件下に上場を果たした企業に対しては、マネージメントが一定期間そのポストを維持する義務も撤廃された。しかしながら当該企業の管理を引き継ぐ新マネージメントは必要とされる経験と専門知識を有することを立証せねばならない。税引き前利益750万Sドルの条件下に上場を果たした企業については、マネージメントは依然として3年間そのポストを維持せねばならず、税引き前利益1000万Sドルの条件下に上場を認められた企業のマネージメントは1~2年そのポストを維持せねばならない。
時価総額3億Sドル以上の企業については、既存の25%の最低公募比率の適応も緩和される。
SESはこれまで、上場企業の利益の50%以上に寄与するような子会社、あるいは逆にその資産やビジネスの多くを上場子会社を通じて保持するような親会社の上場を禁じてきた。しかし新システムの下では、上場申請者のビジネスと商業的な理由を配慮した上、柔軟な判定が下される。
フォーリン・ボードは域内のインフラ企業の上場を奨励する狙いから3年前に設けられたものだが、今やこの種の企業は直接メインボードに上場もしくはセスダック登録を申請できることになった。
セスダックは地元中小企業に資金調達の便宜を提供するために12年前に設けられたものだが、今後は域内企業にも登録の機会が提供され、加えて、株式資本、利益、営業記録に関わる制限条項も撤廃された。しかし株式資本の15%は少なくとも500人の株主により保持されていなければならない。
また新規上場/登録企業の主要株主がそのシェアを手放すことが認められる期間も特に触れられていない。しかし同規則は追って追加される見通しだ。SES幹部が先週催されたセミナーで語ったところによれば、主要株主が持分の50%の売却を認められるのはメインボード企業の場合半年後、セスダックの場合は2年目になる見通しと言う。(BT:9/21)
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