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1999-07-20 ArtNo.19832
◆<星>大統領、国家準備金保護の限界に失望
【シンガポール】オン・テンチョン大統領は16日、来月末までに実施される大統領選挙に出馬せぬ意向を明かにするとともに、今回の経済危機に際して民選大統領に委ねられた国家準備金保護の権限を行使する機会を認められなかったこと等に失望の意を表明した。
それによると昨年オン大統領は早くから政府に対して、仮に政府がリセッション克服のために国家準備金を使用することを望むなら、自分はこれを承認する用意があると表明していた。
しかし、国家準備金を投資して得られた収益の使途は政府の裁量に属するとの理由を掲げ、政府は結局オン大統領がいわゆる国家準備金の引出に必要とされる第2の鍵(第1の鍵は政府が保持)を用いる機会は与えなかった。
民選大統領に国家準備金保護の権能を付与した法律は他国には存在せぬことからオン大統領と政府は、そのスムーズな運用を確保するため、共に努力してきたが、この間にはある種の不愉快な事件も発生した。
例えば数年前、政府が民選大統領の権限の制限を図った際、オン大統領は同問題を憲法仲裁廷に委ねるよう主張した。オン大統領は、国民投票を経ぬ限り、政府は民選大統領の権限を制限することはできないとの立場を表明したが、政府は、国会における3分の2の支持さえ得られれば、政府は民選大統領の権限を制限できると主張したと言う。
当時、地元紙が報じたところでは、政府は1994年に憲法条文に関わる法案に対する民選大統領の拒否権を封じるため、憲法第22条H項の条文規定に修正を加える措置を採ったが、オン大統領は同法案に対して拒否権を行使することができるか否かを法廷に質した。
憲法22H(1)条は、大統領権限を規制する法案に対して大統領は拒否権を行使することができると規定しているが、第5(2A)条文には憲法の主要条文は拒否権の対象にならないとの補足説明がなされている。ところが民選大統領制度に関する憲法改正案が1991年1月に国会を通過した際、民選大統領制度が依然として未完成でなお修正を要する可能性が有るとの理由で、大統領により否決された法案を国民投票に掛けることを定めた条文が含まれる第5(2A)条文だけは、4年間の発効延期措置が採られていた。
したがって当時の民選大統領は自身の権限を規制する法案については例外なく拒否権を行使できるはずだったが、最高裁は大統領の権限は民選大統領制に関わる憲法の全条文に基づいて判断されるべきであるとし、結局こうした解釈を否定した。
オン大統領によると、その実、大統領府の限られたスタッフでは、政府財政を隅々までチェックすることはできず、政府から報告を受けなければ、大統領は一体何がどのように進められているのか、ほとんど知る余地がない。仮に何か発見できたにしても、その時は手遅れになっている可能性が大きい。このため政府官員は、政府が進める如何なる措置にしろ、国家準備金に手をつけるような事態が予想される際は大統領に報告する義務があると言う。オン大統領は、こうした自分の姿勢は一部の閣僚の不興を買ったが、1997年の総選挙以降、状況は改善されたと語った。
オン大統領は再選を目指さぬ方針を決めた理由について、「自分には再選を図ることにも、図らぬことにも、十分な理由を挙げることができるが、双方の理由を勘案した後、再選せぬに越したことはないと判断した」とだけ述べ、具体的説明は控えた。(LZ,ST,BT:7/17)
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