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1999-07-07 ArtNo.19698
◆<星>起業家支援のホーム・オフィス・スキーム導入
【シンガポール】ハイテク・スタートアップ企業は昨日(7/6)から一定の条件の下、公共住宅や民間住宅をホーム・オフィスとして登録できるようになった。
国家科学技術局(NSTB)/住宅開発局(HDB)/都市再開発局(URA)が5日共同発表したところによると、テクノプラナー・ホーム・オフィス・スキームの下、シンガポールの公民もしくは永住権所持者が50%以上出資するハイテク/知的財産ベースの自家営業/パートナーシップ/非公開企業はNSTBにホームオフィスの開設を申請できる。NSTBの認可が得られたなら、門口に社名を表示し、会社事業登録局(ROCB)に登録手続きを採らねばならない。登録は毎年更新される。不動産は基本的に住宅として使用されねばならず、このため不動産税は変更されない。
住宅のオーナー、居住者/テナントはこの種の申請を出来るが、サブテナントには資格がない。また共同所有者が有る場合はその同意を得ねばならない。この種の企業家はスタッフを雇用することもできる。
しかしながら周辺住民の居住環境を害するような騒音/煤煙、その他の物質の排出、あるいは人や車の出入りも禁じられる。物品の売買/広告、コンピューターの修理と言った活動も認められない。
この種のスタートアップ企業は例えば情報技術(IT)/チップ・デザイン・インターネット・ソフトウェア等に関わる情報/通信技術に照準を合わせた知的財産ベース、輸出志向型の高度成長企業でなければならない。NSTBスポークスマンによると、ウェブ・サイト・デベロッパーやバーチャル・コミュニティーのデベロッパーもこの種のカテゴリーに含まれ、経営コンサルタントや特許登録弁護士等にも門戸が開かれている。
しかし記者会見の場に準備されたリーフレットに示された例はプロットタイプ・アプリケーション・ソフトウェアの開発とコンピューターを用いた電子回路デザインの2件のみで、NSTBはガイドラインの一層詳細な説明を控えた。(BT,LZ:7/6)
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