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1999-07-06 ArtNo.19683
◆<星>破産法修正/資本利得税免除/資本損失に税額控除
【シンガポール】シンガポール政府は2日、テクノプラナーシップ21委員会の提案に基づく破産法の緩和措置とテクノプラナー投資奨励スキームの詳細、及び従業員持ち株オプション・スキーム暫定措置の詳細を発表した
それによると、破産法規則が修正され、7月3日より、破産宣告の対象となる債務の最低限度額が2000Sドルから1万Sドルに引き上げられた。公認管財人のS.C.モハン氏によると、同措置により新たな破産宣告の件数は40%カットされる見通しだ。
この他、ある種の条件の下、破産者もビジネスの経営や企業の取締役を務めることができるようになる。(国会の承認待ち)
また法廷に代わり管財人にこの種の許可を行う権限が認められた。これにより手続きが簡略化され、コストもカットされる。(国会の承認待ち)
現行規則の下では、破産宣告を受けた後5年を経過し、負債額が25万Sドル以下の場合は、破産宣告の解除を申請できるが、新規則の下では、同期限が3年に短縮され、負債額も50万Sドルに引き上がられる。(国会の承認待ち)
一方、大蔵省がこの日発表したところによれば、公認従業員持ち株オプション・スキームの下、資本利得税が5年間免除される。(詳細はTEL:3327380まで)
またテクノプラナー・インベストメント・スキームの下、ハイテク事業に投資して被った損失は、シンガポールにおける他の事業収入から税額控除される。これまではこの種の損失は資本損失と見なされ、税額控除は受けられなかった。(詳細はTEL:7702616まで)(ST,BT,LZ:7/3)
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