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1999-07-06 ArtNo.19682
◆<星>政府、テクノプラナーシップ奨励で一連の措置導入
【シンガポール】ナリッジ・ベースの経済への変身を目指す、シンガポール政府は、ハイテク企業の創設やハイテク事業投資を容易にするための一連の措置を講じる。
テクノプラナーシップ21(T21)委員会議長を務める国家科学技術局(NSTB)のTeo Ming Kian会長とT21民間部門委員会議長を務めるクリエイティブ・テクノロジーのシム・ウォンフー会長が2日共同記者会見し、明らかにしたところによると、政府はT21委員会が提案した以下の施策を承認した。
1)事業に失敗した者が直ちに破産宣告を受けることを防止し、また破産者の短期間の再起を支援する狙いから破産法の規制を緩和する。
2)投資損失に対する税控除を認めハイテク投資を奨励する。
3)公認の従業員持ち株オプションに対するキャピタル・ゲイン税を5年間免除する。
4)ハイテク・スタートアップ企業に住宅開発局(HDB)住宅や民間住宅をオフィスとして使用することを認める。
5)外人タレントやテクノプラナーがシンガポールにおけるビジネス機会を探り、事業を起こすのを支援するため長期のソーシャル・ビジット・パス及びワーク・パスを発行する。
テオ氏によれば、以上の措置は海外で開発された知的財産の商業化を図るシンガポールのハイテク企業にも恩恵を及ぼし、一部の措置はシンガポール拠点のスタートアップ企業の海外オフィス、例えばシリコン・バリーのオフィスにも適応される。
テオ氏は、テクノプラナーシップを国際市場をターゲットとする知的所有権ベースの高付加価値活動と説明したが、それ以上具体的な説明を行うのを避け、余り細微にわたり定義すれば、活動範囲を狭めることになると指摘した。
この点についてはシム氏も、新措置は主意的な思考様式をベースにするべきで、硬直した規則をベースにするべきではないとコメントした。シム氏は、第2のステップでは、教育や文化的思考様式等の長期的課題の解決が目指され、より大きな挑戦と言えると語ったが、両氏とも何時第2のステップが発表されるかは明らかにしなかった。
この日は破産法の緩和措置とテクノプラナー投資奨励スキームの詳細及び従業員持ち株オプション・スキーム暫定措置の詳細が発表された(事項参照)。その他のスキームの詳細も今週中に発表され、これらの措置の一部は直ちに実行されるが、一部は国会の認可を必要とすると言う。(STB,LZ:7/3)
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