1999-04-19 ArtNo.18839
◆<馬>政府、配当規則に見直し:ダイム蔵相
【クアラルンプル】マレーシア政府は、国内経済状況の改善や最近の選択的通貨管制の緩和に伴い、1965年会社法365条(1A)、(1B)、(1C)に定められた配当規制に見直しを加えている。
ダイム蔵相が13日語ったところによると、会社法365条(1A)の下、企業は法人所得税を差し引いた後、税引き利益の額、もしくは過去2年間の配当の平均のいずれか大きい方の額まで、配当を行うことができる。
会社法365条(1B)の下、未だ配当が行われていない、1997年7月1日以降にスタートした財政年度の税引き利益は、1997年7月1日以降の如何なる年度にでも、まとめて配当を行うことができる。
会社法365条(1C)の下、持ち株会社の子会社や、マレーシア人に所有される未公開会社、あるいは1997年7月1日より前に財政年度がスタートした企業には、(1A)と(1B)の条文は適応されない。
政府は国内ビジネス環境の改善/強化を図るため、これらの規則に対する投資家や関係各方面の意見を歓迎すると言う。(STAR,NST,MBT,BT:4/14)
|
|