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1999-03-01 ArtNo.18333
◆<星>新年度予算案、高付加価値部門等に奨励措置
【シンガポール】ノンフリルとは言いながら、フー蔵相が先週国会に上程した新年度予算案に全く奨励措置や減税措置が盛り込まれていない訳ではなく、例えば債券市場、ファンド・マネージメント、契約製造のような高付加価値部門に対する奨励措置、シンガポールに営業本部を設ける国際企業に対する法人税免除、個人に対する所得税の10%カット等、細部にわたる心配りが払われている。
個人所得税の10%カットは1997年に導入された後、1998年に5%に縮小されたものだが、今回再度引き上げられた。同減税措置により2億7500万Sドルの歳入減を来たすが、シンガポール国民の3分の2は元々所得税を支払う必要がないため、大部分の国民はその恩恵を享受できない。このためこうした層に対しては公共(HDB)住宅の賃貸料や管理・サービス費がカットされ、これによりさらに3億1000万Sドルの歳入減が見込まれている。この他、新年度予算案には以下のような諸措置が掲げられている。
1)不動産税の55%還付措置の2000年6月までの延長。
2)シンガポールに恒久的拠点を有する非居住者への債券利子収入に対する免税措置の拡大適応。
3)公認債券仲介業者(ABI)が主幹事を務める債券への利子収入免税措置の拡大適応。
4)シンガポール政府証券のプライマリー・ディーラーに対する免税措置。
5)シンガポール拠点の銀行協調融資に対する免税待遇の自動認可。
6)公認ブティック・ファンド・マネージャーにより運用されるファンドに投資する外国人に対する免税措置。
7)金融会社の一般準備金に対する減税リミットの撤廃(99課税年から2年間)。
8)適格融資額もしくは適格投資額の2%に制限された減税額上限の3%への引き上げ(99課税年度より)。
9)シンガポールで少なくとも1つの国際業務を手がける営業本部(OHQ)に対する最長10年間の免税優待(2000課税年度より)。
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