1999-02-08 ArtNo.18139
◆<馬>不動産/債券投資にも資本逃避税を適応:中央銀行
【クアラルンプル】今月15日以降にマレーシアの不動産及び債券に投資された外資には、新たに設けられた資本逃避税が課される。
中央銀行のアワン・アデ総裁補が5日明らかにしたところによると、新ルールは株式の他、債券と不動産にも適応される。一部の外国投資家は、株式を売却して得た利益は債券や不動産に投資した後、2、3カ月後に処分、海外に持ち出す可能性があり、こうした抜け道を塞ぐのが目的。例えば今月15日以降にマレーシアの不動産に投資された外資が1年内に国外に持ち出される際は、元金には課税されないが、キャピタル・ゲインに対して30%の税が課される。また1年以降に持ち出される場合の同税率は10%に設定されている。
しかしホテルや住宅開発に投資された外資は、外国直接投資と見なされ、資本逃避税の対象にはならないと言う。(ST,BT:2/6)
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