1999-01-06 ArtNo.17810
◆<馬>証券委員会、新買収・合併規則発表
【クアラルンプル】証券委員会(SC)は先週末、少数株主の利益を保護するための開示基準引き上げを骨子とする買収・合併に関わる新規則を発表した。
新規則の下、買収提案や取締役会の回状、及び中立のアドバイザーにより作成された回状には、買収提案を受け入れた場合、あるいは拒絶した場合のメリットやリスク等、株主とそのアドバイザーにより要求される全ての関連情報が含まれねばならない。
SCのムニル・マジッド委員長によると、新規則は買収・合併に関わる情報の開示レベル、企業の道義性、プロフェッショナリズムの引き上げを目指したもので、上場企業がこうした基準を満たすことに、特に困難はないものと見られる。
新規則の下、既に関係上場企業の33~50%のシェアを握る株主は、6ヶ月(旧規則では12ヶ月)以内に2%のシェアを買い増すことができる。
一方、SCは1998年12月31日付けで、リスクをベースとした証券会社の新自己資本比率の導入を承認した。新規則はクアラルンプル証取(KLSE)1999年ビジネス・ルールを通じて発効、これまでの最低流動性基準に取って代わる。これによりKLSEも証券会社も証券ビジネスのリスクをカバーするのに必要な自己資本の額を正確に把握できるようになると言う。(NST,MBT,STAR,BT,ST:1/4)
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