1998-12-14 ArtNo.17637
◆<星>金融会社に対するローン規則を緩和
【シンガポール】金融管理局(MAS)は益々厳しさを増す競争環境の中で当地金融会社が銀行と対等に事業を展開できるよう金融会社に対する一部の規制を緩和した。
MASのコー・ヨングアン局長(MD)が11日催されたシンガポール金融会社協会(FHAS)の創設30周年晩餐会の席上語ったところによると、MASに無利子で預託される 最低現金準備(MCB)は負債総額の6%から3%にカットされた。
しかしながら最低流動資産(MLA)比率は10%から13%に引き上げられた。またMLAの内容も銀行のそれに倣って調整が加えられ、貿易手形は負債総額の4%以内、オーバーナイト取引契約下の政府証券は同5%以内に制限される。
また5000Sドルの無担保貸付の上限は、ローンが承認された時点で担保物件の価値を上回るローン額が5000Sドルの範囲に収まっていればよく、常に同範囲を維持する必要は無くなった。
また無担保貸付を貸付残高の10%にとどめる規則は、住宅ローンには適応されないことになった。
こうした規制緩和は、規制から監督へのMASの役割移行、即ち金融会社に個々の規則の厳守を求めるよりも、より大きな責任と自由裁量権を認める金融政策の転換を反映していると言う。(BT,ST,LZ:12/12)
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