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1998-11-02 ArtNo.17111
◆<馬>証券委員会、ワラントの行使期間延長
【クアラルンプル】マレーシア証券委員会(SC)は先週金曜(10/30)、既発行ワラントの行使期間を現在の5年に替えて最大10年延長することを認めると発表した。
これは最近国会を通過した1965年会社法68(1)条文の修正に伴うもので、ワラントの発行会社にもワラント所持者にも恩恵を及ぼすと、SCは述べている。
それによるとワラント発行会社は関係法の発効後1ヶ月以内に新株買い取り権の行使期間を延長するか、しないかを発表せねばならない。行使期間の延長を希望する企業は、同1ヶ月以内にその方針を発表せねばならず、同期間に発表を行わなかった企業は、行使期間延長の権利を失う。また行使期間の延長を望まぬ企業も同1ヶ月内に行使期間を延長せぬことを発表せねばならない。
ワラント行使期間の延長は1回限りで、将来発行されるワラントについては、発行条件にそのことが明記されていない限り、中途での延長は認められない。
既発行115銘柄のワラントはその多くが証券市場がブームの折りに発行されたもので、向こう10年間に株価が元の水準に回復する可能性にアナリストらは、疑問を呈している。ワラント発行企業は、株式市場の驚異的な回復がない限り、ワラント所持者の株式買い取り権行使による収入は期待できない。とは言え期限を迎え紙屑同様になったワラントを所持する投資家には希望を与えるものと言える。
クアラルンプル証取(KLSE)は先週土曜(10/31)の声明で、企業に自社株式の買い戻しを認めた1965年会社法67A修正案(1998年11月1日発効)、証券の譲渡に関わる会社法107cの修正(1998年12月1日)、マレーシア株式中央預託機関(MCD)に関わ1991年証券業(中央預託機関)法の修正等は、いずれも証券市場の回復に寄与すると、政府の措置を歓迎している。(STAR,BT:10/31,STAR:11/1)
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