1998-09-17 ArtNo.16528
◆<馬>中央銀行、海外Mドル預金の国内送金規則に修正
【クアラルンプル】中央銀行は15日、海外銀行口座にMドル残高を有する者は、下記の2つの状況下には、依然として今月30日まで国内金融機関の居住者勘定口座もしくは対外勘定口座に、これら預金を自由に移動できると発表した。
第1のケースでは、国内居住者は、海外の非居住銀行に設けられたオフショア口座中のMドル預金残高を、国内金融機関の同じ名義の居住者口座に移動できる。
第2のケースでは、非居住者は、海外非居住銀行に設けられたオフショア口座中のMドル預金残高を、国内金融機関に設けられた同じ名義の対外勘定口座に移動できる。
しかし9月30日以降はこの種の移動も中央銀行バランス・オブ・ペイメント・デパートメントの認可を得ねばならない。
一方、ブルームバーグ・ニュースの伝えるとことによれば、配当、利子、賃貸料、コミッション、プロフィットに加え、株式から得た利益も、資金統制措置の適応を免除されることになった。例えば外国ファンド・マネージャーは当初の投資相当額さえ国内銀行に1年間留保するなら、投資利益は外国通貨に転換できる。
SGリサーチSdn Bhdの幹部は、「もしそれが事実なら依然としてマレーシアにとどまっている外国投資家には吉報」と語ったが、SGセキュリティー・シンガポールの幹部は、「マレーシア市場にどれほどの利益が見込めると言うのか」、「マレーシア市場からの脱出こそ中心課題」と指摘した。(MBT,ST,LZ:9/16)
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