1998-09-07 ArtNo.16393
◆<馬>Mドル資産の外貨への転換は取得後1年を経て初めて認可
【クアラルンプル】非居住者によるマレーシア株の売却により得られたMドルの外貨への転換は、1年後に初めて認められる。
中央銀行は4日、新通貨規制措置に関する最初の説明の中で、以上のように、クアラルンプル証取(KLSE)により、これ以前に発表された内容を再確認した。
それによると、9月1日以前に購入されたマレーシア株の所持期間は9月1日より計算される。9月1日以降に購入されたマレーシア株の所持期間は購入された日より数えて1年間とする。
非居住者に対する1年間の所持義務は、ディリバティブ、定期預金、固定資産、財務証券、社債等、その他のMドル資産にも適応される。
仮に所持期間が12カ月に見たぬMドル資産が処分された際は、その代金は海外勘定口座に預金されねばならない。所持期間が12カ月を超える資産を処分した際には、その代金を外貨に転換できる。1年に満たない短期定期預金が、繰り越され、1年を超えた際には、外貨に転換できる。
しかしマルチメディア・スーパー・コリドー(MSC)ステータスを取得した企業は、以上の規制措置を受けないと言う。(ST,BT:9/5)
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