1998-07-22 ArtNo.15807
◆<印度>外国貿易総監、輸出義務不履行自動車会社への措置見送り
【ニューデリー】外国貿易総監(DGFT)は1997/98年度に輸出義務を果たさなかった自動車会社に対して如何なるペナルティーも科さぬ方針を決めた。DGFTはまた自動車会社が外貨収入/外貨支出の均衡を達成できるよう地元部品使用率規則にも見直しを加えている。
1997/98年度にはメルセデス・ベンツとジェネラル・モーターズが200クローと125クローの輸出収入を計上したのを除き、他の外資系自動車メーカーは1社もDGFTとの覚書に盛り込まれた輸出義務を履行しなかった。
これは主に自動車メーカーらが、厳しい地元部品使用義務を履行するのに追われ、輸出に取り組むゆとりがなかったためと見られる。
これまでのところDGFTと覚書を交換した自動車製造会社には70%の地元部品使用率を実現するとともに、覚書の有効期間内に輸入CKD(完全現地組立)/SKD(半現地組立)キットのCIF価格と製品輸出のFOB価格の均衡を実現することが義務づけられている。
同輸出義務は生産開始の日から数えて3年目にスタート、自動車会社は残された期限内にCIF価格とFOB価格の均衡を達成せねばならない。また4年目からは前年の輸出実績に基づき、CKD/SKDキットの輸入にも制限が加えられる可能性がある。輸出義務は自動車完成品と部品の輸出により、履行することができる。
しかしながら現在の規則の下では、自動車メーカーがその製品を地元製品と呼称できるのは、輸入部品比率が50%以下の場合のみで、輸入部品が50%を超えれば、最早地元製品とは見なされなくなる。(ET:7/21)
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