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1998-07-17 ArtNo.15749
◆<印度>蔵相、IT産業に対する税制優遇措置発表
【ニューデリー】ヤシュワント・シンハ蔵相は15日、情報技術(IT)産業に対する税制優遇措置を国会に上程するとともに、他の領域についても一連の優遇税制を導入する考えを明らかにした。
ITタスク・フォースにより立案された新措置には、ソフトウェア輸出収入に対する100%減税、IT部門の海外商業借款に対する源泉徴収税の免除、IT製品減価償却率の60%への引き上げ、テレコム関連ソフトウェア基本輸入関税の40%から30%への引き下げ、IT関連の全てのソフトウェアに対する消費税の免除、が含まれる。
いわゆるIT産業で使用されるソフトウェアには、テレコム関連のソフトウェアが含まれ、また100%EOU(輸出志向ユニット)/EPZ(エクスポート・プロモーション・ゾーン)/STP(ソフトウェア・テクノロジー・パーク)/EHTP(エレクトロニク・ハードウェア・テクノロジー・パーク)スキーム下に輸入されたコンピューター及びコンピューター周辺機器が輸入後2年を経た後、教育機関や政府機関、公認の病院等に寄贈された場合も関税が免除される。
これらの措置は1998年7月16日より発効する。(IE,ET,TH,THBL:7/16)
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