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1998-07-11 ArtNo.15669
◆<馬>スペア・パーツ免税措置を復活
【クアラルンプル】スペア・パーツ及び消耗品に対する免税措置が部分的に復活する。
大蔵省が9日発表したところによれば、5.0%を超える輸入税が課され、国内で製造される可能性のないスペアー・パーツや消耗品が輸入され、もしこの種のスペア・パーツや消耗品を使用する企業が、国内に1社か、2社しか存在しないなら、製品の80%以上を輸出するいわゆる輸出志向製造業者は、輸入税と販売税の免除を申請できる。
しかし5%以下の輸入税が課されている物品の輸入については、免税の対象にならない。スキームは1998年4月18日~1999年10月31日の間に適応される。同スキームの申請や問い合わせは、最寄りのマレーシア工業開発局(MIDA)事務所まで。(STAR:7/10)
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