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1998-05-09 ArtNo.14863
◆<馬>新証券規則、5%以上の株主に全面的開示義務づけ
【クアラルンプル】上場企業の5%以上のシェアを握る株主は、6月1日までに証券委員会(SC)にその保持する当該企業の権益に関わる詳細な報告書を提出せねばならい。
SCが7日発表したところによれば、これは1998年証券業規則(大口株主の報告義務)が5月1日に発効したのに伴うもので、同報告の内容が変更された場合も14日以内に、通知せねばならない。
また1998年証券業(修正)法が5月1日に発効したのに伴い、上場企業の最高経営責任者(CEO)と取締役は、同法99B条文に基づき、6月1日までに当該企業及び関連企業に対する権益の詳細をSCに報告せねばならない。(STAR,BT:5/8)
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