1998-04-30 ArtNo.14754
◆<星>政府、専門委員会設けサイバー著作権法に見直し
【シンガポール】シンガポール政府は関係各省庁の代表から成る専門委員会を設け、インターネット、エレクトロニク・コマース領域における知的財産や著作権に関する問題を研究、関係法規に見直しを加えている。
世界知的所有権機関(WIPO)が28日当地で主催したアジア太平洋地域セミナーの開幕式の席上、ジャヤ・クマール法相兼外相が明らかにしたところによれば、商標特許登録局(RTMP)の代表に率いられる同専門委員会の調査は今年末までに完了する。
インターネットやEコマースに関しては、少なからぬ不透明な領域が存在し、例えばインターネット・サーファーが訪問したサイトのイメージは自動的に同サーファーのコンピューターに記憶されるが、こうしたことは著作権法に触れないのか、と言った疑問が生じる。
シンガポール政府がこうした措置を採る目的は個人や企業がインターネットを通じて著作活動を行い、その成果をインターネットに乗せるのに適した環境を醸成することにある。
シンガポールは著作や芸術活動の保護に関するベルン合意書を近く批准する。これによりシンガポールで制作された出版物や映画の著作権が世界の130ヶ国以上で同時に保護されることになる。
シンガポール法務省は既にインターネットを通じて特許権を登録できるオン・ライン・パテント・プロセッシング・システムを開発しており、同システムは今年末には法的に認知され、来年第3四半期から実際に使用できるようになると言う。(ST,BT,LZ:4/29)
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