1997-12-24 ArtNo.13315
◆<星>都市スカイライの美観改善目指し建築基準緩和
【シンガポール】都市再開発局(URA)は、商工業不動産およびコンドミニアムなど非土地付き住宅不動産のデザインや都市スカイラインの美観改善を目指し、建築基準を緩和した。
URAが22日発表したところによると、有蓋の屋上空間やビルとビルの間の有蓋連絡橋(幅4~7メートル)は総床面積に加算する必要がなくなる。同基準は既存のビルにも適用され、例えば、無蓋連絡橋を有蓋にした場合、その面積を総床面積に加算しなくてもよくなる。また、今回の規則緩和以前に有蓋の屋上や連絡橋をつくり総床面積に加算した開発会社は、当該不動産の改装時等に加算分だけ実際に拡張することができる。
有蓋の屋上と有蓋連絡橋のほか、屋上空間の半分以下を占める公共パビリオン、スカイテラス、屋外の有蓋コンコースや有蓋歩行者広場等も総床面積から除外される。
不動産コンサルタント会社ナイト・フランクのK.P.タイ調査担当重役は、今回の基準緩和でビルの美観は増すが、価格や利益に対するインパクトはそれほど期待できないとしている。多くの住宅ブロックの屋上はペントハウス・オーナーの私的空間で、未活用のスペースはほとんど存在しないと言う。
シンガポール建築家協会のE.ドシルバ会長は、機械装置の設置場所としてしか屋上を利用していない多くの商用ビルにとって今回の基準緩和の意義は大きく、公共スペースの設計がより大胆にできるようになると指摘した。(BT,LZ:12/23)
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