1997-10-10 ArtNo.12365
◆<印度>金融機関/石油会社、発電燃料供給契約条件に異議
【カルカッタ】金融機関と政府系石油会社は来週、政府に対し、液体燃料供給契約に課された条件は、国内の少なからぬ発電事業を借款調達不能に陥らせると見ており、来週その立場を政府に表明する見通しだ。
また独立電力供給業者(IPP)らも修正案は原案同様魅力がないとしている。
修正案はIPPに対し燃料供給契約調印後7日以内にコミットメント・チャージ(1MW当たり160万ルピーと概算されるインフラ開発費用)の50%の支払いを義務づけている。この種のチャージは燃料油としてナフサを用いるか、ファーナス・オイルを用いるか、あるいは発電所の立地条件によっても異なる。IPPは同チャージは一種の搾取と抗議、燃料油価格に含め、石油会社が徐々に回収するのが妥当としている。(ET:10/9)
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