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1997-08-02 ArtNo.11490
◆<印度>政府、優先株方式による外資導入を許可
【ニューデリー】政府は地元企業が優先株(preference share)の発行を通じて外資を導入することを認める方針で、これにより地元企業は海外商業借款(ECB)規制や外国直接投資規制から解放され、より柔軟に外資を導入できるようになる。 大蔵省が木曜(7/31)発表したところによれば、優先株は会社法の下、株式として処理され、負債とは見なされず、ECBのガイドラインや上限規制を受けない。
この種の優先株は会社法の下ルピー建てでのみ発行が認められる。外国投資家に対する優先株の発行は外資導入と見なされ、手続き処理はケース・バイ・ケースでリザーブ・バンク・インディア(RBI)もしくは外国投資促進局(FIPB)を通じて行われる。しかし別途大蔵省の認可を得る必要はない。
優先株は、普通株に転換されない限り、外国直接投資の上限規定の適応を受けない。地元企業による優先株の発行は引き続きインド証券局(SEBI)もしくはRBIのガイドラインやその他の政府機関の規制を受けると言う。(TH,IE:8/1)
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