1997-07-14 ArtNo.11229
◆<星>海外企業奨励措置を拡大
【シンガポール】リチャード・フー蔵相は11日、国会に上程した新年度予算案の中で、海外企業奨励(OEI)措置の適応拡大を発表した。
1993年に導入されたOEIの下、適格海外投資収入には10年間の免税優待が認められた。さらに1995年には、この種の免税利益を持ち分50%以上を条件に3級以上の持ち株会社に配当することが認められた。今回は、さらに以下の諸点に修正が加えられ、適応範囲が拡大されている。
免税配当が認められる第2級持ち株会社の持ち分を100%から最低50%に引き下げる。
第3級以上の如何なる持ち株会社も持ち分が50%以上なら、免税配当を受けられ、同配当収入をさらに他に配当することができる。
以上の修正は1997年7月11日以降の配当に適応される。(ST,BT,LZ:7/12)
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