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1997-06-21 ArtNo.10969
◆<印度>輸出振興資本財に特恵関税
【ニューデリー】 1992-97年の間に輸出振興資本財(EPCG)ライセンスを取得した者は、1997-2000年輸出入政策の下でも輸入資本財に対する特恵関税を享受できる。
対外貿易総監が19日発表した公報によれば、農業及び農業関連部門のためのEPCGゼロ関税スキームの下、この種のライセンス取得者は、当初2年は製品の15%を、3年目と4年目は同35%を、5年目と6年目は同50%を、それぞれ輸出せねばならない。この種の特恵関税は仮に当該年度に資本財が輸入されなかった場合も、それ以降の年度に輸入された資本財に適応され得る。
公報はまたDEPB(デューティー・エンタイトルメント・パス・ブック)スキーム下に新たに319品目の関税率を発表した。この内208品目はエンジニアリング部門、111品目は化学部門に属している。これまでにDEPB下に1192品目の関税率が発表されている。(ET:6/20)
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