1995-03-31 ArtNo.1069
◆<星・日>二重課税防止修正協定批准
【シンガポール】日本とシンガポールは29日、二重課税防止修正協定を相互に批准した。
主な修正内容はには、1)海運/航空輸送業務利益に対する免税措置の二次的収入(利子/賃貸収入等)への拡大適用、2)利子収入に対する源泉徴収税率の15%から10%への引き下げ、3)25%以上の株式を所有する企業の配当収入に対する税率の10%から5%への引き下げ、4)ロイヤルティー収入に対する10%の優遇税率の著作権収入への拡大適用等が含まれる。以上の修正内容は1996年1月1日以降の収入に適応される。シンガポールにおける所得に対して税制奨励措置を適用されているシンガポール在住日本人は2000年12月31日以後、この種の特典を享受できなくなる。関係協定の内容は来月28日の公報に発表される。詳細に関する問い合わせは内国税局(TEL:5300235)まで。(ST,BT,LZ:3/30)
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