1997-04-10 ArtNo.10079
◆<印度>新予算案の多国籍企業課税率は二国間課税協定に抵触
【カルカッタ】新年度予算案は外国企業に対する所得税率を既存の55%から48%に、地元企業のそれを43%から35%に引き下げることを提案しているが、インド国内に支店を設ける外国企業への課税率は、二国間課税協定に抵触すると言う。
プライス・ウォーターハウスのパートナーRathin Datta氏によれば、例えばインド企業が税引き前に100ルピーの利益を上げたとすると、既存法規の下では、先ず43ルピーが税として徴収され、残り57ルピーから外国企業に配当が支払われるが、政府は同額からTDS(Tax Deducted at Source)の形で更に税を徴収する。セクション115Aの下、TDSは57ルピーの20%、即ち11.4ルピーとなり、従ってインド企業の外国株主に対する課税率は43+11.4=54.4%となる。このため既存法下の外国企業に対する課税率も55%に設定されている。
新年度予算案の例では、TDSは10%となり、外国株主に対する課税率は35+5.9=40.9%になる。従って外国企業に対する課税率も41%になるはずだが、予算案は48%に設定している。こうした不公平は、インドと二国間課税協定を結んでいる国との間で問題になると言う。(ET:4/9)
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